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地域福祉権利擁護

事業説明

   介護保険をはじめとした福祉サービスは、自分でサービスを選択して、サービス提供者と契約を結んで利用することになります。判断能力が十分でない方々は、自分の判断で選択したり契約することができず、適切なサービスが受けられない場合が考えられます。
   地域福祉権利擁護事業は、安心して福祉サービスを利用し、地域で生活できるよう福祉サービスの利用手続きの代行、日常的金銭管理などを行う事業です。

■ご利用できる方は、つぎの方です
   近江八幡市にお住まいで福祉サービスの利用や日常的な金銭管理を自ら行うことが困難な方で契約することができる方。

■サービス内容はつぎのとおりです
◎福祉サービスの利用援助
   福祉サービスを利用するために必要な手続きや利用料金を支払う手続きなどを行います。
・福祉サービスの利用に関する情報の提供や相談
・福祉サービスの利用料の支払いなど

◎日常的金銭管理サービス
   預貯金の出し入れ、公共料金や家賃などの支払い、年金や福祉手当の受領に必要な手続きなどを行います。
・預貯金の出し入れ
・医療費、税金、公共料金の支払いなど

◎書類等預かりサービス
   預金通帳や証書などをお預かりし、金融機関の貸金庫に保管しておきます。
・預貯金通帳
・証書(年金証書、不動産の権利証など)
・実印、銀行印など

■サービスを利用するには・・・
1.相談 社会福祉協議会へご連絡ください。
   サービスの仕組みを説明します。

2.利用申し込み
   担当職員(生活支援専門員)がおうかがいし、サービスの内容や手順を説明します。

3.支援計画作成
   お困りのことを一緒に考え、計画を作ります。ご希望に合ったサービスを提供するためにサービスの内容、利用回数などの計画書を作成します。

4.契約
   利用契約を結びます。サービスの内容をご確認いただいたうえで、社会福祉協議会と利用契約を結んでいただきます。

5.サービス開始
   支援計画にそって、担当職員(生活支援員)がサービスを提供します。

■安心してご利用いただくために・・・
   安心してご利用いただけるよう滋賀県社会福祉協議会の中に、サービス提供を監視したり、苦情受け付けなどの「運営適正化委員会(あんしん・なっとく委員会)」があり、適正な事業運営に努めています。

■利用できない場合があります
   障害の程度が重い場合、直接あなたと契約できないことになります。この場合は、先に家庭裁判所で代理人を選任してもらう手続き(成年後見制度)を利用してください。代理人との間で契約することができれば、サービスを受けることができます。

案内ちらし

案内ちらし

(2015-03-26 ・ 646KB)

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社会福祉法人
近江八幡市社会福祉協議会
〒523-0082
滋賀県近江八幡市土田町1313番地
TEL.0748-32-1781
FAX.0748-36-6910
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